⚠️ この記事について 許可・資格に関する情報は地域や食品の種類によって異なります。必ず最寄りの保健所に確認してください。この記事は一般的な情報の整理を目的としており、個別の許可取得を保証するものではありません。
「手作りのお菓子をマルシェで売りたい」「1日だけの出店でも許可って必要?」
そんな疑問を持っている方に向けて、マルシェ出店に必要な資格と営業許可の基本を整理しました。食品・お菓子系での出店を考えている方は、出店申し込み前に必ず確認しておきましょう。
この記事でわかること
- 1日だけの出店でも許可が必要な理由
- 食品衛生責任者の取り方
- 主な営業許可の種類と違い
- 許可取得の流れと保健所への相談のタイミング
結論:1日だけの出店でも「許可」は必要
まず大前提として、たとえ1日限りのマルシェ出店でも、食品を販売するには資格と許可が必要です。
- 自宅のキッチンで作ったものをそのまま販売することはできない
- 食品衛生責任者の資格を取り、許可を受けた施設(店舗・レンタルキッチンなど)で製造・包装する必要がある
- 詳細や個別対応は、各地の保健所に確認を
「知らなかった」では済まない話なので、早めに確認しておくのが安心です。
ざっくり資格の解説

必要な資格①:食品衛生責任者
営業許可を取得するために必要な、飲食販売・製造の基本となる資格です。
- 飲食に関わる販売・製造(店舗・出店どちらでも)をする場合、1人は必ず必要
- 各自治体の講習会を1日受講(8,000〜12,000円程度)で取得できる
- 調理師・製菓衛生師・栄養士などの有資格者は講習不要
まだ持っていない方は、まずこの資格の取得から始めましょう。「各都道府県の食品衛生協会」や「保健所」のウェブサイトで受講日程を確認できます。
資格取得の流れ
関連資格(調理師・製菓衛生師・栄養士など)を持っている場合
各都道府県の食品衛生協会などに申請し、「食品衛生責任者手帳」などの証明書を発行してもらいます。
関連資格を持っていない場合(講習会を受講)
- 各都道府県の食品衛生協会や保健所で受講申込
- 受講案内の受領
- 講習会の受講(1日・約6時間)
- 修了証の交付
講習内容は「衛生法規」「公衆衛生学」「食品衛生学」の3科目。資格取得への難易度は高くありませんが、食品を扱う上でとても重要な知識です。修了証があれば、基本的に全国どこでも食品衛生責任者として認められます。
必要な許可②:営業許可
食品衛生責任者の資格とあわせて、施設に対する営業許可が必要です。許可は「人」ではなく「施設」に対して与えられるものであることを押さえておきましょう。
| 許可名 | 主な対象施設・用途 | 提供可能な食品 | 備考 |
| 飲食店営業許可 | 店舗・キッチンカー・レンタルキッチンなど | 調理食品・ドリンクなど | 店舗外での焼き菓子販売には不向き |
| 菓子製造業許可 | 菓子・パン等を製造・包装するための許可付き施設 | 焼き菓子・パンなど | 品質表示義務あり。施設基準を満たす必要あり |
| 臨時営業許可 | 短期間(数日)のイベント出店(仮設施設など) | 簡易調理品・菓子類など | 手続きは簡略化されているが保健所の許可は必須 |
| 露店営業許可 | 屋台・仮設の移動式施設での調理販売(たこ焼き等) | たこ焼き・焼きそばなど | 自動車での営業は別途「移動販売」扱い |
- いずれも「施設」に対して与えられる許可であり、人に与えられるものではありません。
- 保健所への申請・審査が必要で、施設ごとに衛生基準や設備基準を満たす必要があります。
- 食品衛生責任者の設置が義務付けられています
許可取得の流れ
- 保健所に相談・申請
- 必要書類の提出(申請書・施設図面・資格証明など)
- 保健所による施設確認・検査
- 許可基準を満たせば営業許可証が交付される
💡 保健所への相談は「早めに」が鉄則です。 施設の図面や設備の配置を決める前に相談しておくと、後からの修正が少なくて済みます。「この間取りで許可がもらえるか」「どんな設備が必要か」をあらかじめ確認しておくことで、無駄な工事や費用を避けられます。
キッチンカーでの出店の場合
キッチンカーでの出店は、「自動車を営業施設と見なすための営業許可」が必要です。
- 多くの場合、「飲食店営業許可」を「移動販売車仕様」で取得する(自治体ごとに異なる)
- 設備基準(2槽シンク・給排水タンク・手洗い・内装など)を満たす必要あり
- 地域をまたいで出店する場合は、都道府県(自治体)ごとに確認が必要

ぐら自身、実はキッチンカーに憧れ店舗を持つより手軽にできるのではないかと思っていました。ところが、実際調べていくと実店舗を持つことと同等かそれ以上に大変な面が見えてきました..。憧れる方も多いのではないかとおもいますが、ぐらの知るかぎり、菓子製造販売はキッチンカーのみでの営業はかなり難しい印象。
補足・注意点
- 特例として「バザー等開設届」のみでOKなケース(学校関係行事など)もあり
- 許可の要否や必要手続きは地域・食品によって異なるため、必ず保健所に確認する
- 許可付きのレンタルキッチンをいくつか把握しておくと、実店舗を持たなくても出店しやすくなる
- 営業許可取得の相談はとにかくお早めに

ぐらがはじめに保健所に相談に行ったのは、元お菓子屋の居抜き物件を契約する方向で動きはじめた頃。営業許可取得の為にどの程度の工事や予算が必要か、想像している配置や間取りで許可がもらえそうか、あらかじめ知っておくことはとても重要。図面をもって早めに保健所に相談するのがオススメです!
まとめ

まとめ
✅ たとえ1日限りのマルシェ出店でも、飲食物を扱うには資格・許可が必要
✅ 基本は「食品衛生責任者+営業許可付き施設+営業許可(現場で調理する場合)」のセットで考える
| 確認事項 | ポイント |
|---|---|
| 食品衛生責任者 | まず取得。講習1日で完了 |
| 営業許可(施設) | 製造施設・販売施設それぞれに必要 |
| 保健所への相談 | 早めに。図面の段階で相談が理想 |
| 地域による違い | 必ず地元の保健所で確認 |
許可の取得は手間に感じるかもしれませんが、これを乗り越えることで胸を張って自分の商品をお客さんに届けられるようになります。
まずは保健所に相談することから始めてみてください🌿
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