― 「なんとなく不安」をなくすための、最初の一歩 ―
⚠️ この記事について 開業届・税金に関する入門的な情報整理を目的としています。個別の状況による判断は、国税庁の公式情報または税理士・税務署にご確認ください。
「マルシェで売上が出てきたけど、開業届って出した方がいいの?」 「副業の収入、税金はどうなるの?」 「確定申告、自分に必要なのかどうかもわからない」
税金まわりは調べれば調べるほどわからなくなって、結局「よくわからないまま」になりがちです。
この記事では、副業としてマルシェ出店を始めた人・始めたい人が最初に知っておくべき基礎知識を、なるべくシンプルに整理します。
この記事でわかること
- 「副業」と「個人事業主」の違い
- 開業届を出すべきかどうかの判断基準
- 税金・確定申告が必要になるタイミング
- 開業届の出し方と一緒に提出する書類
- 帳簿・申告を楽にするための最初の一歩
※記事内に商品プロモーションを含む場合があります
まず整理:「副業」と「個人事業主」は何が違う?
ここを混同している方が多いので、最初に整理しておきます。
- 「副業」 は働き方の状態を指す言葉
- 「個人事業主」 は税務上の区分
会社員として働きながらマルシェで販売活動をしている場合、それは「副業」として出店している状態です。一方、開業届を出して税務署に登録すると「個人事業主」として認められます。
開業届を出す=副業から個人事業主になる、ではありません。
開業届はあくまで「事業を始めましたよ」という届出です。会社員のまま開業届を出すことも可能です。
開業届は必ず出さないといけない?

結論から言うと、開業届の提出は義務ではありません(罰則もありません)。ただし、出すことで得られるメリットがあります。
開業届を出すメリット
① 青色申告ができるようになる 開業届と合わせて「青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告が可能になります。青色申告には最大65万円の特別控除があり、節税効果が大きいです。
② 屋号で銀行口座を開設できる 事業用の口座を屋号名義で作れるようになります。プライベートの口座と分けることで、帳簿管理がぐっと楽になります。
③ 社会的な信用につながる場合がある マルシェの申し込みや取引先との契約など、事業実態を示すものとして役立つ場面があります。
開業届を出す前に確認すること(会社員の場合)
会社員の場合、副業・開業を禁止または届出が必要としている会社があります。開業届を出す前に、必ず就業規則を確認してください。
税金はどうなる?確認しておきたい基本

「売上」と「所得(利益)」は別物
税金の計算に使うのは「売上」ではなく、**売上から経費を引いた「所得(利益)」**です。
材料費・出店料・交通費・資材費などを経費として差し引いた後の金額が課税対象になります。「売上が出た=たくさん税金を払う」ではないので、まず経費をしっかり把握することが大切です。
副業の場合:確定申告が必要なタイミング
会社員が副業でマルシェ出店をしている場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要というのが一般的な目安です。
注意点:
- 所得20万円以下でも、住民税の申告が必要な場合があります
- 複数の収入源がある場合は合算して判断が必要です
- 詳細は国税庁のサイトまたは税務署に確認することをおすすめします
💡 参考:国税庁 副業収入がある方の確定申告
個人事業主(開業届を出した)場合
事業所得として申告します。青色申告を選択している場合は、青色申告特別控除(最大65万円)を受けられます。
経費にできるもの:まず把握しておく
経費をしっかり把握しておくと、所得を正しく計算でき、払いすぎる税金を防げます。
| カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| 原材料費 | 商品の材料・仕入れ代 |
| 資材費 | 袋・乾燥剤・ラッピング資材 |
| 出店費用 | 出店料・会場への交通費 |
| 消耗品費 | プライスカード・POPなど |
| 販促費 | 名刺・看板・シール制作費 |
| 通信費 | キャッシュレス決済の手数料 |
領収書・レシートは必ず保管しておきましょう(原則7年間)。「あとでまとめて整理しよう」は必ず詰まるので、出店のたびにひとまとめにする習慣をつけることをおすすめします。
経費の詳しい内訳・按分の考え方・帳簿のつけ方はこちらで詳しく解説 👇️
開業届の出し方:思ったよりシンプル
提出先と提出方法
- 提出先: 納税地(住所地)を管轄する税務署
- 提出方法: 税務署窓口・郵送・e-Tax(オンライン)
- 提出期限: 事業開始から1ヶ月以内(遅れても罰則なし)
一緒に提出しておきたい書類
| 書類 | 目的 |
|---|---|
| 個人事業の開業届出書 | 事業開始の届出 |
| 青色申告承認申請書 | 青色申告をするための申請 |
青色申告を希望する場合、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出するのがスムーズです。開業から2ヶ月以内(その年の1月から開業の場合は3月15日まで)に提出が必要なので、後回しにしないようにしましょう。
マイナンバーカードがあればe-Taxで完結
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えば、税務署に行かずにオンラインで提出できます。マイナンバーカードがあれば手続きがスムーズです。
マルシェ出店をメインにしていきたい人へ

「副業ではなく、マルシェ出店をメインにしていきたい」という方には、早めに開業届を出して個人事業主として活動することをおすすめします。
開業届を出すタイミングの目安
- 売上が安定してきた
- 月に複数回出店するようになった
- 固定店舗の開設を検討し始めた
「まだそこまでじゃない」という段階でも、青色申告のメリット(最大65万円控除)を考えると、早めに出しておいて損はありません。
帳簿・確定申告を楽にするには
開業届を出して事業をスタートしたら、日々の売上・経費の記録が必要になります。
最初はExcelや手書きでも始められますが、事業が育ってきたタイミングで会計ソフトの導入を検討するのがおすすめです。
口座・カードと連携して取引を自動取り込みできるものを使うと、日々の入力負担が大きく減ります。青色申告書類も自動作成できるので、申告期間に慌てることがなくなります。
👉 会計ソフトの選び方・実際の使い勝手・ぐらの管理ルーティンは
→ 確定申告・帳簿入門の記事で詳しくまとめています。
まとめ
| やること | タイミング |
|---|---|
| 就業規則の確認(会社員の場合) | 開業届を出す前に |
| 開業届の提出 | 事業開始から1ヶ月以内(利益が出てきたタイミングでも) |
| 青色申告承認申請書の提出 | 開業届と同時が理想 |
| 売上・経費の記録開始 | 出店初日から |
| 確定申告 | 毎年2月16日〜3月15日 |
税金まわりは「難しそう」で後回しにすると、後になってまとめて困ることになります。
まずは売上と経費を記録する習慣をつけることだけ意識してみてください。
それだけで、申告のときの負担が大きく変わります。
細かい判断に迷ったときは、国税庁の公式サイトを確認するか、税務署・税理士に相談するのが確実です🌿
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👉 帳簿のつけ方・会計ソフトの選び方を知りたい(次のステップ)
👉 マネーフォワード クラウドの具体的な使い方 → マネーフォワード クラウド活用ガイド(近日公開予定)
👉 出店の準備全体を確認したい → 【準備編】マルシェ出店の準備まとめ
